軽自動車も保管場所の届出が必要です

自動車は車庫の所在地を管轄する警察署に届出する事が義務になっています。

届出をしない場合、または虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられます。

購入などは当然その店舗で届出をしていると思うのですが、引っ越しなどで住所が変わった時の届出など、弊社でもご協力させていただきますので、遠慮なくお申し付けください。

地域によっては軽自動車の保管場所届出が不要な場所もあるんです。

下図は登録が必要な地域のリストです。(見にくいですけれどね)

どんな時も、
どんな内容でも、
どんな些細な事でも、
遠慮なくお尋ねくださいね。

武蔵野自動車株式会社

記事担当:ISHI


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武蔵野自動車


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